1948-12-04 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
その法律的の考え方でありますが、これは國家公務員法の先の國会、第三國会におきまして成立をいたしました第一次改正法律附則第八條に、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、國家公務員に関しては、その効力を失う」。こう書いてありまして、國家公務員についてのみは効力を失うということになつておるのであります。
その法律的の考え方でありますが、これは國家公務員法の先の國会、第三國会におきまして成立をいたしました第一次改正法律附則第八條に、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、國家公務員に関しては、その効力を失う」。こう書いてありまして、國家公務員についてのみは効力を失うということになつておるのであります。
先ずこの法案の大要を御説明いたしますと、本法案は、昭和二十三年七月二十二日附の内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基いて、國有鉄道事業を公共企業体の事業とするため、日本國有鉄道を設立するためでありまして、今國会に提案されました國家公務員法案と一連の関係を持つ重要法案でございます。
この点は委員各位も十分おわかりになつたと思うのでありますが、理由としてここにも書いてあるように、「二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基き、電氣通信省を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」こういう理由でこの法案が國会に上程されておりますが、この書簡の内容を見ますると、これは國家公務員の制度に関してこの書簡が発せられたのであります。
この法案の最後に書いてある理由を見ますと「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基いて、國有鉄道事業を公共企業体の事業とするため、日本國有鉄道を設立する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」
この書簡を受けました政府は、その書簡の趣旨に基きまして、取敢えず去る七月三十一日附を以て、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」を「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」ということに基いて制定施行をいたしまして、公務員の交渉権を制限し、争議行爲を禁止いたしますと共に、國家公務員法によつて設置せられました臨時人事委員会をして、今後公務がの利益
この書簡を受けましたる政府といたしましては、同書簡の趣旨に基きまして、取敢えず去る七月三十一日附を以ちまして、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」(「それが聞違つておる」と呼ぶ者あり)を「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基いて制定施行いたしまして、公務員の交渉権を制限し、爭議行爲を禁止いたしますると共に、國家公務員法により設置せられましたる